デスクワークが招く上肢障害

ご存知でしょうか?

厚生労働省では、
労働者に発症した上肢障害を労災として認定する際の基準として
「上肢作業に基づく疾病の業務上外の認定基準」 を定めています。
そのため、デスクワークが多い昨今では上肢障害の訴えが増加しています。

【上肢障害とは】
腕や手を過度に使用すると、首から肩、腕、手、指にかけて
炎症を起こしたり、関節や腱に異常をきたしたりすることがあります。
上肢障害とはこれらの炎症や異常をきたした状態を指します。

◎代表的疾病…
上腕骨外(内)上顆炎
手関節炎
書痙
肘部管症候群
腱鞘炎
回外(内)筋症候群
手根管症候群

 

【上肢障害の労災認定の要件】

腕や手を過度に使用する機会は、仕事だけでなく家事や育児、スポーツ
といった日常生活の中にもあります。また、上肢障害と同様の状態は、
いわゆる「五十肩」のように加齢によっても生じます。
そのため、労災と認定されるためには、次の3つの要件すべてを満たす必要があります。

① 「上肢等」に負担のかかる作業を主とする業務に

「相当期間従事した」後に発症したものであること。

※上肢等とは、後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕、手、指をいいます。
※相当期間従事した:原則として6か月程度以上従事した場合をいいます。
※「上肢等」に負担のかかる作業…

1)上肢の反復動作の多い作業
◦パソコンなどでキーボード入力をする作業
◦運搬・積み込み・積み卸し、冷凍魚の切断や解体
◦製造業における機器などの組立て・仕上げ作業
調理作業、手作り製パン、製菓作業、
ミシン縫製、アイロンがけ、手話通訳

2)上肢を上げた状態で行う作業
◦天井など上方を対象とする作業
◦流れ作業による塗装、溶接作業

3)頸部、肩の動きが少なく姿勢が拘束される作業
◦顕微鏡やルーペを使った検査作業

4)上肢等の特定の部位に負担のかかる状態で行う作業
◦保育・看護・介護作業

※これらに類似した作業も「上肢等に負担のかかる作業」に該当することがあります。

② 発症前に「過重な業務に就労した」こと。

※過重な業務に就労した:発症直前3か月間に、上肢等に負担のかかる作業を
次のような状況で行った場合をいいます。

1)業務量がほぼ一定している場合…
同種の労働者よりも10%以上業務量が多い日が3か月程度続いた
(1か月間の業務量の総量が通常と同じでもよい)
2)業務量にばらつきがあるような場合
◦1日の業務量が通常より20%以上多い日が、1か月に10日程度あり、それが3か月程度続いた
◦1日の労働時間の3分の1程度の時間に行う業務量が通常より20%以上多い日が、
1か月に10日程度あり、それが3か月程度 続いた(1日の平均では通常と同じでもよい)

なお…
過重な業務に就労したか否かを判断するに当たっては、
業務量だけでなく次の状況も考慮します。

長時間作業、連続作業

過度の緊張

他律的かつ過度な作業ペース

不適切な作業環境

過大な重量負荷、力の発揮

 

③ 過重な業務への就労と発症までの経過が医学上妥当なものと認められること。

 

■上肢障害の労災認定事例

【訴え】
事務職員が、腱鞘炎を発症…
Aさんは入社後2年間、
パソコンで顧客情報などを入力する作業に従事していた。
肘から指先にかけてしびれと痛みを感じ、
医療機関を受診したところ「腱鞘炎」と診断された。

【判断】
発症直前の3か月間、 Aさんと同じ作業を行う同僚の
1時間の平均入力件数が約80件だったのに対し、
Aさんの入力件数は1時間約100件だった。
Aさんの業務量は同種の労働者と比較しておおむね10%以上多かったため、
過重な業務に就労していたとして労災認定された。

事例は上肢障害の一例ですが
この他にも近年、業務上の作業・環境・事故などに起因して発症した疾病について、
上肢障害をはじめ、脳・心臓疾患・精神障害など、
労災補償のカバー範囲は少しづつ広がってきています。
そのため、企業側の雇用管理責任の負担も増えております。
痛いや症状が発症する前の日々の予防が重要になります。

大切な従業員様が、職業病の予防や悪化を防ぐために
福利厚生として企業向けマッサージを導入することをオススメいたします。


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